全国ドナー休暇制度推進連絡協議会 | 全国ドナー休暇制度推進連絡協議会 会員規約

全国ドナー休暇制度推進連絡協議会 会員規約

第1章 総則

(名称)
第1条 この協議会は、全国ドナー休暇制度推進連絡協議会(以下「協議会」という)という。
(事務所)
第2条 協議会は、事務所を特定非営利活動法人フレンドシップ内に置く。
(目的)
第3条 協議会は、一般社会に対しドナー休暇制度の知識及び情報を伝えることにより、ドナー休暇制度の導入を推進し、移植者と提供者の生活の質の向上や福利に寄与するこことにより、もって社会に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) ドナー休暇制度に関する知識及び情報の普及
(2) ドナー休暇制度に関する情報収集及び研究
(3) 骨髄バンクの普及啓発に関するセミナー等の開催
(4) 協議会会員相互の情報交換とネットワークの普及
(5) その他必要と認める事業
  2 協議会は、前項第1号、第2号、第3号の各号に関する業務の一部を当該協議会以外の者に委託して実施することができる。

第2章 会員等


(入会)
第5条 会員の入会については、次に掲げるいずれかの条件を備えなければならない。
(1) ドナー休暇制度に賛同すること。
(2) 協議会の活動に賛同すること。
  2 会員として入会しようとするものは、別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとし、会長は、そのものが前項各号に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
  3 会長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(届出)
第6条 会員は、その氏名及び住所(会員が団体の場合については、その名称、所在地及び代表者の氏名)に変更があったときは、遅滞なく協議会にその旨を届け出なければならない。
(会員の資格の喪失)

第7条 会員が次の各号に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、もしくは失踪宣言を受け、又は会員である団体が解散その他の事由により消滅したとみなされるとき。

(退 会)
第8条 会員は、会長が別に定める退会屈を会長に提出して、任意に退会することができる。
(拠出金品の不返還)
第9条 既に納入した寄付金その他の拠出金品は、返還しない。

第3章 役員等

(役員の定数及び選任)
第10条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長  1名
(2) 副会長  2名
(3) 幹事  1名以上3名以内
(4) 監査役 1名
   2 前項の役員は、会員の中から総会において選任する。
   3 会長、副会長及び監査役は、相互に兼ねることはできない。
(役員の職務)
第11条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
   2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または欠けたときは、その職務を代行する。
   3 幹事は、役員会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に基づき、協議会の業務を執行する。
   4 監査役は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 協議会の業務執行及び会計の状況を監査すること。
(2) 前号において不整な事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
(3) 前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は、2年とする。
   2 補欠又は増員による任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(任期満了又は辞任の場合)
第13条 役員は、その任期が満了し、又は辞任により退任しても、後任の役員が就任するまでの間は、なおその職務を行うものとする。

(役員の解任)
第14条 協議会は、役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決を経て、 その役員を解任することができる。この場合において、協議会は、その総会の開催の日の30日前までに、その役員に対し、その旨を書面をもって通知し、かつ議決の前に弁明する機会を与えるものとする。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない非行があったとき。
(役員の報酬)
第15条 役員には、別途定めるところにより、報酬を支払うことができる。
   2 役員には、費用を弁償することができる。
   3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

第4章 総会

(総会の種別等)
第16条 協議会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
   2 総会の議長は、総会において出席会員のうちから選出する。
   3 通常総会は、毎年1回以上開催する。
   4 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 会員現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示した書面により請求があったとき。
(2) 第11条第4項第3号の規定により監査役が招集したとき。
(3) その他会長が必要と認めたとき。
(総会の招集)
第17条 前条第4項第1号の規定により請求があったときは、会長は、その請求のあった日から30日以内に総会を招集しなければならない。
   2 総会の招集は、少なくともその開催の7日前までに、会議の日時、場所、目的及び審議事項を会員に通知しなければならない。

(総会の議決方法等)
第18条 会員は、総会において、各1個の議決権を有する。
   2 総会においては、前条第2項によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、緊急を要する事項については、この限りでない。
   3 総会の議事は、第20条に規定するものを除き、出席者の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
   4 議長は、会員として総会の議決に加わることができない。
(総会の権能)
第19条 総会は、この規約で定める事項のほか、協議会の運営に関する重要な事項を議決する。
(特別議決事項)
第20条 次の各号に掲げる事項は、総会において、出席者の議決権の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
(1) 協議会の解散
(2) 役員の解任
(3) 会員の除名
(書面又は代理人による表決)
第21条 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項につき、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。
   2 前項の書面は、総会の開催の日の前日までに協議会に到着しないときは、無効とする。
   3 第1項の代理人は、代理権を証する書面を協議会に提出しなければならない。
(議事録)
第22条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
   2 議事録は、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 日時及び場所
(2) 会員の現在数、当該総会に出席した会員数、第18条第4項により議決権を行使した会員数。
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
   3 議事録は、議長及び当該総会に出席した会員のうちからその総会において選任された議事録署名人2名以上が記名押印しなければならない。
   4 議事録は、第2条の事務所に備え付けておかなければならない。

第5章 役員会

(役員会の構成)
第23条 役員会は、会長、副会長、幹事をもって構成する。
(役員会の権能)
第24条 役員会は、この規約で定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(役員会の開催)
第25条 役員会は、次に揚げる場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 役員総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(役員会の招集)
第26条 役員会は、会長が招集する。
   2 会長は、前条第2号の場合にはその日から30日以内に役員会を招集しなければならない。
   3 役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、少なくとも10日前までに通知しなければならない。
(役員会の議長)
第27条 役員会の議長は、会長がこれにあたる。
(役員会の議事)
第28条 役員会における議決事項は、第26条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
   2 役員会の議事は、役員総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(役員会の表決権等)
第29条 各役員の表決権は、平等なるものとする。
   2 やむを得ない理由のため役員会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
   3 前項の規定により表決した役員は、役員会に出席したものとみなす。
   4 役員会の議決について、特別の利害関係を有する役員は、その議事の議決に加わることができない。
 
(役員会の議事録)
第30条 役員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 役員総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
   2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名しなければならない。

第6章 事務局等

(事務局)
第31条 総会の決定に基づき協議会の業務を執行するため、事務局を置く。
   2 協議会は業務の適正な執行のため、事務局長を置く。
   3 事務局長は、事務局の中から会長が任命する。
   4 協議会の庶務は、事務局長が総括する。
(業務の執行)
第32条 協議会の業務の執行の方法については、この規約で定めるもののほか、会計処理規程によるものとする。
(書類及び帳簿の備付け)
第33条 協議会は、第2条の事務所に次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
(1) 協議会規約及び前条に掲げる会計処理規程
(2) 役員等の氏名及び住所を記載した書面
(3) 収入及び支出に関する証拠書類及び帳簿
(4) 前条に掲げる会計処理規程に基づく書類及び帳簿
(5) 第35条に掲げる文書に関する帳簿

第7章 会計

(事業年度)
第34条 協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(資金)
第35条 協議会の資金は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 寄付収入
(2) その他の収入

(監査等)
第36条 会長は、毎事業年度終了後、次の各号に掲げる書類を作成し、通常総会の開催の日の30日前までに監査役に提出して、その監査を受けなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支計算書
(3) 正味財産増減計算書
(4) 貸借対照表
(5) 財産目録
   2 監査役は、前項の書類を受領したときは、これを監査し、監査報告書を作成して会長に報告するとともに、会長はその監査報告書を総会に提出しなければならない。
   3 会長は、第1項各号に掲げる書類及び前項の監査報告書について、総会の承認を得た後、これを第2条の事務所に備え付けておかなければならない。

第8章 雑則

(細則)
第37条 この規約に定めるもののほか、協議会の事務の運営上必要な細則は、会長が別に定める。

附則
1 この規約は、令和2年2月1日から施行する。

個人情報保護方針

全国ドナー休暇制度推進連絡協議会(以下「協議会」)は、以下の個人情報保護方針に則り、皆様の情報を基調な資産と考え、利己的な漏洩改ざん・盗用が起こらないよう、努めます。
協議会は、個人情報保護に関する法令その他の規範を遵守します。
協議会が個人情報を収集する際には、ご本人に対し収集する目的を明確にし、その目的達成に必要な範囲において適法かつ公正な手段で収集します。
協議会が個人情報を利用する際には、ご本人から同意を得た収集目的の範囲内でのみ利用するものとします。
協議会は、次のいずれかに該当する場合を除き、ご本人の個人情報を第三者に開示・提供することはありません。
ご本人の同意がある場合
協議会の事業運営上必要な場合において、業務委託先に開示・提供する場合当該業務委託先と個人情報の取扱いに関する契約を結ぶ等、適切な監督を行います。
その他、法律に基づき開示が義務付けられるなど正当な理由がある場合
協議会は、ご本人の権利を尊重し、ご本人から自己の情報の開示、訂正、追加、削除を求められたときは、誠実に対応いたします。
協議会は、個人情報保護の重要性について、従業員に対する教育啓発活動を実施し、個人情報の適切な保護管理に努めます。
協議会は、個人情報に対し、不正アクセス、漏洩、紛失、改ざん、破壊などが発生しないよう常に注意を払い最善の予防措置を講じます。
協議会は、以上の活動について、継続的に見直しを行い、その改善に努めます。